登録免許税

有限会社1級建築設計石田
施工事例











 

 登録免許税

 ・ 土地や建物を取得すると、自分の権利を確保するために所有権の保存登記
    や移転登記
をすることになります。

 ・ 一般的に登記業務は、司法書士に依頼します。
    税額は次の算式によって算出します。

             固定資産税額×税率=税額

登録免許税
       登記の種類・原因 税率
所有権の保存登記 0.4%
所有権の移転登記  相続、合併 0.4%
 遺贈、贈与 2%
 売買等 2%(注)
地上権、賃借権等の設定又は転貸の登記 1%
所有権の信託の登記 0.4%(注)
抵当権の設定登記 債権金額の0.4%
所有権の移転等の仮登記 1%

 (注)平成18年4月1日〜平成20年3月31日までの間に行う土地に関する登記で、
    次に掲げるものを受ける場合には、次の税率を軽減されます。

            @売買による所有権移転の登記  1%
            A所有権の信託の登記       0.2%



 
(住宅についての軽減

 ・ ただ、一定の要件を備えた住宅用の家屋については、所有権の保存登記や
    移転登記、抵当権の設定登記の税率が軽減されています。

            新築住宅              中古住宅
・自己の専用住宅で、床面積が50u以上である
  こと。
・マンションなど区分所有のもの(一定の耐火性を
  有するもの)については、自己の居住用部分
  の床面積が50u以上であること。
  (なお、ここでいう床面積は専有部分の登記面
  積によりますので注意が必要です。)
・左記の新築住宅の要件を満たした上で、建築後
  住宅として使用された家屋で次のイ・ロのいづ
  れかに該当すること。
 イ.建築されてから20年(耐火建築物の場合は
   25年)以内の家屋であること
 ロ.築後年数に関わらず新耐震基準に適合する
   ことが証明されたものであること
 上記の要件のほか、新築住宅、中古住宅共
・個人が平成19年3月31日までに新築又は取得した、もっぱら自分が住むための家屋であること。
・新築又は取得後1年以内に登記を受けるものであること。

                   軽減される税率です。
所有権の保存登記 0.15%
所有権の移転登記 0.3%
抵当権の設定登記 0.1%

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