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司法書士
・ お客様の依頼を受けて、登記・供託・訴訟などに関し、裁判所・検察庁・法務局
又は地方法務局に提出する書類の作成をします。
・ その業務内容は以下のように、司法書士法第3条で規定されています。
1.不動産登記・商業登記等,登記に関する手続及びその審査請求について
代理すること
2.供託に関する手続及びその審査請求について代理すること
3.裁判所に提出する訴状・答弁書や,検察庁に提出する告訴・告発状等の
書類を作成すること
4.法務局又は地方法務局に提出する書類を作成すること
5.上記1から4までの事務について相談に応じること
・ 私共で司法書士に依頼するのは、不動産登記に関する業務がほとんどです。
所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権抹消登記など”所有権の乙区”
に関する重要な登記を行う資格者です。
・ 新築・増築・売買いずれにおいても、大変お世話になる重要な資格者です。
当社ではいつも信頼できる司法書士さんを、ご紹介させて頂いております。
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