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セットバック
・ 建築基準法で4m以上の道路幅員に、敷地が2m以上接していることが建築物
を建てるときに定められています。
・ もし道路幅員が4m未満の場合は、道路の中心線から2m後退(セットバック)
したところを道路境界線とみなして建築しないといけません。
又、場合によっては道路の反対側から4mのところまでセットバックを要求さ
れるケースもあります。
・ 当然セットバックした部分は、建蔽率や容積率の算入は出来ませんので注意
が必要です。 (要するに敷地を小さく設定)
又、道路境界の塀等もセットバックした部分でしか築造は出来ません。
「建築基準法で道路幅員4mの規制がある主目的は、緊急車両の通行の為」
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