セットバック

有限会社1級建築設計石田
施工事例











 

 セットバック

 ・ 建築基準法で4m以上の道路幅員に、敷地が2m以上接していることが建築物
    を建てるときに定められています。

 ・ もし道路幅員が4m未満の場合は、
道路の中心線から2m後退(セットバック)
    したところを道路境界線とみなして建築しないといけません。
    又、場合によっては道路の反対側から4mのところまでセットバックを要求さ
    れるケースもあります。

 ・ 当然セットバックした部分は、建蔽率や容積率の算入は出来ませんので注意
    が必要です。 (
要するに敷地を小さく設定
    又、道路境界の塀等もセットバックした部分でしか築造は出来ません。

 
「建築基準法で道路幅員4mの規制がある主目的は、緊急車両の通行の為」




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