工事監理業務 規制

有限会社1級建築設計石田
施工事例











 

 工事監理業務 規制

  工事監理者
    建築工事は、お客様が建築士である工事監理者を定めないといけません。
    これは建築基準法で決まっています。
    工事監理は建築士事務所登録をしている会社、若しくはみなし法人に所属
    している建築士が行わなければなりません。

    
(建築士の種類は1級建築士、2級建築士、木造建築士の3種類)
    1級建築士はどのような建築物でも工事監理をすることができます。
    2級建築士、木造建築士においては次の表のように制限があります。


    木造 RC造等 その他の構造
1階 2階 3階以上 2階以下 3階以上 1階 2階 3階以上
30
 u以下
                  
100
 u以下
               
300
 u以下
                 
500
 u以下
                  
1000
 u以下
               
1000
 u
以上
               

              白色・・・・・工事監理義務なし
              水色・・・・・1級建築士、2級建築士、木造建築士
              緑色・・・・・1級建築士、2級建築士
              茶色・・・・・特別な用途は1級建築士
              青色・・・・・1級建築士

 (注1)RC造等とは、鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、レンガ造、コンクリートブ
     ロック造及び無筋コンクリート造をいう。

 (注2)「特別な用途は1級建築士」の部分は、建築物が、学校、病院、劇場、映画
     館、観覧場、公会堂、百貨店及び客席室のある集会場である場合は、1級
     建築士でなければならず、これら以外の場合は、1級建築士又は2級建築
     士でなければならない。

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