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工事監理業務 規制
工事監理者
建築工事は、お客様が建築士である工事監理者を定めないといけません。
これは建築基準法で決まっています。
工事監理は建築士事務所登録をしている会社、若しくはみなし法人に所属
している建築士が行わなければなりません。
(建築士の種類は1級建築士、2級建築士、木造建築士の3種類)
1級建築士はどのような建築物でも工事監理をすることができます。
2級建築士、木造建築士においては次の表のように制限があります。
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木造 |
RC造等 |
その他の構造 |
| 1階 |
2階 |
3階以上 |
2階以下 |
3階以上 |
1階 |
2階 |
3階以上 |
30
u以下 |
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100
u以下 |
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300
u以下 |
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500
u以下 |
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1000
u以下 |
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1000
u
以上 |
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白色・・・・・工事監理義務なし
水色・・・・・1級建築士、2級建築士、木造建築士
緑色・・・・・1級建築士、2級建築士
茶色・・・・・特別な用途は1級建築士
青色・・・・・1級建築士
(注1)RC造等とは、鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、レンガ造、コンクリートブ
ロック造及び無筋コンクリート造をいう。
(注2)「特別な用途は1級建築士」の部分は、建築物が、学校、病院、劇場、映画
館、観覧場、公会堂、百貨店及び客席室のある集会場である場合は、1級
建築士でなければならず、これら以外の場合は、1級建築士又は2級建築
士でなければならない。
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