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工事監理業務
工事監理業務 規制
建築工事は、お客様が建築士である工事監理者を定めないといけません。
これは建築基準法で決まっています。
工事監理業務 実務
しかし適切な工事監理が行われないと、いくら工事監理者を定めたとしても
全く意味がありません。
我が社では、建築設計事務所(第3者)による方法の工事監理が建築工事
においては、もっとも適切・有効な方法だと考えております。
いくら良い設計をしても、事前に打合せをしても実際の建築現場で設計図面
どおりに工事が行われなければ、全てが無になります。
工事監理業務 実態
ただ、仮に工事を設計図面どおり行ったとしても残念ながら、その設計図面
には全ての事は掲載されておりません。
逆に全てを掲載するのは現実的に不可能な事です!!
工事監理業務 重要
工事を進めて行く中で、図面以外の事を打合せ並びに指摘を行う事が最も
重要なことだと思っております。
まさに、この部分が本当の工事監理業務と言っても過言ではありません。
工事監理業務 姿勢
工事監理業務とは設計業務と同等若しくは、それ以上に重要な業務として
とらえております。
ですから、どの現場に於いても非常に厳しい姿勢で妥協せず臨んでいます。
※ 国土交通省のホームページにも工事監理業務の必要性について取り上げら
れています。
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