不動産取得税 固定資産税 都市計画税

有限会社1級建築設計石田
施工事例











 

 不動産取得税

 完成から何ヶ月か後に忘れた頃、やってくる県民税です。

 ・ 土地や建物など不動産の所有権を取得したときに、その不動産の所在する
    都道府県が課する税金が不動産取得税です。

 ・ この取得というのは現実に所有権を取得することで、登記が行われたか否か
    には関係がありません。

               固定資産税額×税率=税額

 ・ 不動産取得税の本則の税率は4%ですが次のように軽減されます。

住宅関係 土地 3.0% 平成21年3月31日まで
建物 3.0%
住宅以外
(店舗、事務所)
土地 3.0%
建物 3.5% 平成18年4月1日〜平成20年3月31日まで

 ※平成21年3月31日までの間に行われた場合の不動産取得税の課税標準に
    ついては、固定資産税評価額の2分の1相当の額とする特例措置が認め
    られています。



 固定資産税

 土地、建物の両方に課税されます。

 ・ 固定資産税課税標準額に税率が掛けられたものが「固定資産税」になります。
    標準税率として1.4%と定められていて、原則としては評価額が課税標準額
    になります。

 ・
毎年1月1日現在の利用状況によって評価されるので注意が必要です。
    仮に12月末に解体して更地にしてしまうと、建付地の評価でなく更地で評価
    されてしまいます。

 
(課税対象者)
 ・ 毎年1月1日現在、登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記、又は
    登録されている人となります。

 ・ したがって、たとえば前年中において売買などにより固定資産の実際の所有者
    が新所有者に変わっていても、その年の1月1日現在まだ登記簿の名義変更
    手続が完了していない場合は、旧所有者の方が納税義務者となります。

 
(支払い方法)
 ・ 通常は決済の時(お引渡しの時)に、ご購入者(新所有者の方)から売主様(旧
    所有者の方)に対し”
決済時から12月31日までの日割り計算した金額”を、
    お支払い頂くようになっています。

 ・ 納税の方法は、役所から送られてくる納付書により納めて頂くようになりますが
    1年分まとめて納めることもできますし、4回に分けて(3ヶ月毎)納めることも
    出来ます。

 
(その他)
 ・ この他にも”
住宅用地に対する課税標準の特例”や”負担調整措置”等色々決
    まりごともあります。

 ・ 税率も各自治体によって定めることができますので(大半が1.4%だと思います)
    各自治体に問い合わせて確認するのが間違いありません。



 都市計画税

 ・ この税金は、原則として都市計画で指定されている市街化区域内(未線引区域
    内においては用途地域指定地)の土地や家屋の所有者に課税されます。

 ・ 税額の算定方法は固定資産税と同じですが制限税率は0.3%です。
    自治体によって税率は様々です。

 ・ こちらも毎年1月1日現在の所有者に対し課税されるので、固定資産税と同様に
    不動産売買のときは、
日割り計算をして取引が行われます。

 ・ 自治体によっては課税していないところもあります。
    固定資産税と同様に特例もありますので、各自治体に問い合わせてみること
    が必要です。

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