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不動産取得税
完成から何ヶ月か後に忘れた頃、やってくる県民税です。
・ 土地や建物など不動産の所有権を取得したときに、その不動産の所在する
都道府県が課する税金が不動産取得税です。
・ この取得というのは現実に所有権を取得することで、登記が行われたか否か
には関係がありません。
固定資産税額×税率=税額
・ 不動産取得税の本則の税率は4%ですが次のように軽減されます。
| 住宅関係 |
土地 |
3.0% |
平成21年3月31日まで |
| 建物 |
3.0% |
〃 |
住宅以外
(店舗、事務所) |
土地 |
3.0% |
〃 |
| 建物 |
3.5% |
平成18年4月1日〜平成20年3月31日まで |
※平成21年3月31日までの間に行われた場合の不動産取得税の課税標準に
ついては、固定資産税評価額の2分の1相当の額とする特例措置が認め
られています。
固定資産税
土地、建物の両方に課税されます。
・ 固定資産税課税標準額に税率が掛けられたものが「固定資産税」になります。
標準税率として1.4%と定められていて、原則としては評価額が課税標準額
になります。
・ 毎年1月1日現在の利用状況によって評価されるので注意が必要です。
仮に12月末に解体して更地にしてしまうと、建付地の評価でなく更地で評価
されてしまいます。
(課税対象者)
・ 毎年1月1日現在、登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記、又は
登録されている人となります。
・ したがって、たとえば前年中において売買などにより固定資産の実際の所有者
が新所有者に変わっていても、その年の1月1日現在まだ登記簿の名義変更
手続が完了していない場合は、旧所有者の方が納税義務者となります。
(支払い方法)
・ 通常は決済の時(お引渡しの時)に、ご購入者(新所有者の方)から売主様(旧
所有者の方)に対し”決済時から12月31日までの日割り計算した金額”を、
お支払い頂くようになっています。
・ 納税の方法は、役所から送られてくる納付書により納めて頂くようになりますが
1年分まとめて納めることもできますし、4回に分けて(3ヶ月毎)納めることも
出来ます。
(その他)
・ この他にも”住宅用地に対する課税標準の特例”や”負担調整措置”等色々決
まりごともあります。
・ 税率も各自治体によって定めることができますので(大半が1.4%だと思います)
各自治体に問い合わせて確認するのが間違いありません。
都市計画税
・ この税金は、原則として都市計画で指定されている市街化区域内(未線引区域
内においては用途地域指定地)の土地や家屋の所有者に課税されます。
・ 税額の算定方法は固定資産税と同じですが制限税率は0.3%です。
自治体によって税率は様々です。
・ こちらも毎年1月1日現在の所有者に対し課税されるので、固定資産税と同様に
不動産売買のときは、日割り計算をして取引が行われます。
・ 自治体によっては課税していないところもあります。
固定資産税と同様に特例もありますので、各自治体に問い合わせてみること
が必要です。
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