住宅ローン控除

有限会社1級建築設計石田
施工事例











 

 住宅ローン控除

 1.個人が住宅を新築したり、新築または中古の住宅を購入したり、現在住んで
     いる住宅の増改築等をした場合

 2.金融機関(銀行、信用金庫等の民間金融機関、及び住宅金融公庫)等から
     返済期間10年以上の融資を受けて住宅の取得等をした場合

 以上2つの条件で、所定の手続きをとれば自分がその住宅に住む事になった年
   から一定の期間に渡り、居住の用に供した年に応じて所定の額が
所得税から
   控除されます。


 
なお、この控除は住宅と共に取得される敷地についても適用されます。
 以下詳細を掲載します。

要     件
新築住宅の場合
@住宅を新築、又は新築住宅を取得し平成20年12月31日までに、その住宅
   を自己の居住用に供すること。

A工事完了の日、又は取得日から6ヶ月以内に自己の居住用に供すること。

B床面積が50u以上であること。

C居住用と居住用以外の部分(例えば店舗等)がある時は、床面積の1/2
   以上が居住用であること。(この場合、居住用部分のみが控除の対象!)

中古住宅の場合
@中古住宅を取得し平成20年12月31日までに、その住宅を自己の居住用に
   供すること。

A新築住宅の場合のA〜Cと同じ。

B次のイ・ロのいずれかに該当すること。
  イ.建築されて20年(耐火建築物の場合は25年)以内の家屋であること。
  ロ.築後年数に関わらず新耐震基準の適合することが証明されたもの。

増改築等の場合
@自ら所有し居住している家屋で平成20年12月31日までに、増改築等を行い
   同日までに入居すること。

A工事費用が100万円を超えるものであること。

B工事を行った家屋が居住用と居住用以外の部分があるときは居住用部分
   の工事費用が全部の工事費用の1/2以上であること。

C増改築等を行った後の住宅の床面積が50u以上であること。

D増改築等を行った後の住宅の床面積の1/2以上が居住用であること。

E増改築等を行った日から6ヶ月以内に自己の居住用に供すること。



 控除される金額

           
年末借入金残高×控除率=ローン控除額

入居年 控除対象限度額 控除率 控除期間 最大控除額
平成16年 5,000万円 1% 10年 500万円
平成17年 4,000万円 1%
0.5%
1〜8年目
9〜10年目
10年 360万円
平成18年   3,000万円 1%
0.5%
1〜7年目
8〜10年目
10年 255万円
平成19年 2,500万円 1%
0.5%
1〜6年目
7〜10年目
10年 200万円
平成20年 2,000万円 1%
0.5%
1〜6年目
7〜10年目
10年 160万円


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